〒114-0011 東京都北区昭和町2丁目16番1号(JR尾久駅徒歩2分)
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
任意売却は、住宅ローンを滞納している、または自宅を売却しても完済できない状況の場合でも借り入れをしている金融機関の承諾を得て売却する方法です。通常は、自宅を売却して住宅ローンを完済し、借り入れ先の金融機関が設定している抵当権を解除してもらいますが、任意売却は、住宅ローンが残った状況でも金融機関の同意を得て、抵当権を解除してもらい自宅の売却が可能になります。
住宅ローンの滞納が始まって3~6ヶ月経過すると、お客様が金融機関と契約した住宅ローンの分割返済をする権利がなくなります。(期限の利益の喪失)そうなると、金融機関はお客様に住宅ローンの一括返済を請求します。一括返済ができないと、金融機関は裁判所へ不動産競売の申し立てを行い、自宅は第三者に落札され、落札された代金から住宅ローンの返済分を回収します。
住宅ローンを滞納すると金融機関は手続きを経て、競売の申し立てを行います。競売は開始から約4ヶ月くらいで入札期間に入ります。入札時期までくると開札時期までほとんど時間がありません。競売の開札が間近になると任意売却に同意しない金融機関もありますので、競売開始決定の通知が届いたら早めのご相談をお勧めします。
任意売却のご相談は無料で行っております。任意売却を迷われている方、住宅ローンを滞納していないけど滞納してしまうかもしれないとお悩みの方、任意売却をした場合どのように進めていくか等ご説明させていただきます。
金融機関へは任意売却の同意を得て、抵当権を解除してもらい自宅を売却しますが、住宅ローンが無くなるわけではありません。残った住宅ローンについては返済の義務があります。金融機関へ住宅ローンの分割返済を相談したり、返済が困難な場合は弁護士等をご紹介し、債務整理等の相談を行っています。