「競売開始決定通知」が届いている方

「競売開始決定通知」が届いている方

「競売開始決定通知」が届いている方、まだ任意売却は間に合います。ここでは、競売手続きの流れと任意売却が
 可能な時期をご説明します。

 裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が郵便で届きます。
                 約1ヶ月
 裁判所から執行官が自宅に訪問します。その際、物件内部の調査や聞き取り調査、室内の写真撮影を行います。
               
約1~2ヶ月
   物件の調査後、物件の調査書類(物件明細書、評価書、現況調査報告書の競売3点セット)が作成されます。
               
約1~2ヶ月
 物件の事件番号、氏名、所在地、現地写真(外観、室内)、売却基準価格、入札期間等の事項が公表されます。
                  約2~3週間
 期間入札が開始されます。(入札期間1週間)裁判所はこの期間内で入札を受け付けます。
         任意売却可能な時期はここまで
 
※この時期は任意売却の最終取引時期であって、この時期の任意売却のご相談はできません。

                    
  裁判所にて開札が行われます。開札の結果、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人となります。
                    
  
  開札日から約1週間後、裁判所が買受申請人に対し売却の許可を決定します。
                    ↓ 
  競売の落札者と引渡しについて交渉が行われます。占有者が引渡しに応じない場合、落札者は立ち退きの強制
  執行の手続きを行うこともあります。
  

   競売開始から約6~8ヶ月後、自宅を退去しなければなりません。 

 

 競売開始決定通知が届いたばかりであれば、任意売却で競売を回避できる可能性があります。
 任意売却は競売の開札の前日までという限られた時間の中で行わなければなりません。その限られた時間の中
 で任意売却活動や引越しを行うため、ハードなスケジュールになります。気持ちや時間に余裕をもたせるため
 競売手続きに入ってしまったらすぐにご相談することをお勧めします。
 任意売却を成功させるためには、債権者の同意が必要となります。競売の開札が間近になると債権者によって
 は任意売却に同意しない場合もあります。
 任意売却は時間との勝負になりますので、早い時期に開始することが成功の秘訣です。          

 

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2021/10/14
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